2019-11-28 第200回国会 参議院 外交防衛委員会、農林水産委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号
我が国におきましては、食品中の農薬の残留基準は、食品を介した摂取の観点から、食品安全委員会による食品健康影響評価を踏まえまして、農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果や、国際機関でありますコーデックス委員会で定める食品に関する国際基準等に基づき、薬事・食品衛生審議会の審議を経て設定しております。
我が国におきましては、食品中の農薬の残留基準は、食品を介した摂取の観点から、食品安全委員会による食品健康影響評価を踏まえまして、農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果や、国際機関でありますコーデックス委員会で定める食品に関する国際基準等に基づき、薬事・食品衛生審議会の審議を経て設定しております。
今先生から御指摘のあったケースが食品由来なのかどうかちょっと分からないところがあるんですが、食品を担当している立場としてお答え申し上げますと、我が国におきまして、食品中の農薬の残留基準は、食品を介した摂取の観点から、食品安全委員会による食品健康影響評価を踏まえ、定められた使用方法で農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果、国際機関であるコーデックス委員会で定める食品に関する国際基準等に基づき、薬事・
しかしながら、現在の基準値につきましては、食品安全委員会による食品健康影響評価を踏まえまして定められた使用方法で農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果、及び国際機関でありますコーデックス委員会の定める食品に関する国際基準等に基づきまして、人の健康を損なうおそれがないように設定しているところでございます。 したがいまして、安全性に問題が生じることはないと考えているところでございます。
その後、食品安全委員会の評価結果を踏まえ、さらに、定められた使用方法で農薬が適正に使用された場合の残留試験の結果、国際機関であるコーデックス委員会の国際基準等に基づきまして、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会の審議を経て、パブリックコメントも行った上で、人の健康を損なうおそれがないように設定しているところでございます。
これを推進するため、国土交通大臣を本部長とする自動運転戦略本部を設置し、省を挙げて国際基準等のルールづくりや実証実験などの取り組みを推進しているところでございます。 現在の自動運転技術は、激しい雨、さらには雪、そういった厳しい気象の環境のもとでは周辺の状況の認識ができず、その性能を十分に発揮できないという問題がございます。
なお、新規制基準策定の過程では、検討チームの議論について、資料や会議の映像も含めて全て公開し、さらに二度のパブコメも実施するなど、基準策定に当たっての考え方等については十分な説明責任を果たしてきたものと認識しておりますし、先ほども申し上げましたように、福島第一の事故あるいは国際基準等も参考にしてかなり厳しいレベルの規制基準を適用しているというふうに自負しております。
その科学的なファクターとして一つ御紹介させていただきますと、IAEAの国際フォローアップミッションの助言を受けまして、除染を実施している状況において、一ないし二十ミリマイクロシーベルト・パー・イヤーという範囲内でいかなるレベルの個人被曝線量も許容し得るものであって、国際基準等に整合したものであるということというようなお話も実は国際機関の中から伺っております。
IAEAの助言でも、除染を実施している状況において、一から二十ミリシーベルトという範囲内のいかなるレベルの個人被曝線量も許容し得るものであって、国際基準等に整合したものであるということも強く助言をされています。
数値を、最終的に暫定をとって基準値を設定していくという作業は今まさにやっているところでありますけれども、当然、野菜にしてもお米にしても、やはり海外と摂取量が違う、食文化が違うというところからとれる最低の基準が違うということも、その数値を決めていく際に、一年間の摂取量、一生の摂取量というものが当然違ってまいりますから、そういうことももう少しわかりやすく、国民の皆さん方に理解ができるように、最終的には国際基準等
○加藤修一君 いずれにしても、もう時間が来てしまいましたんで、自然起源の放射性物質というのは私たちの周りにたくさんありますので、これも一般消費財にもかかわってくる話で、それにも使われている可能性は十分ある、可能性じゃなくて実際あるわけでありますから、こういった面について、NORMという問題ですね、これも国際基準等含めてこれは規制を考える等今後やっていかねばいけない重要な問題だと思っておりますので、四省含
ただ、科学的に正当な理由がある場合は、国際基準等よりも厳しい措置を導入することができることを定めていると思います。この科学的に正当な理由とは、例えば、食習慣の違い等により日本人のある食品の摂取量がほかの国とは大いに異なる、自然環境や地理的条件が違う、そうしたことで有害動植物あるいは病気の分布状況が異なる場合などがあるということが当然考慮されていいわけですよね。
○須賀田政府参考人 まず、個別の疾病の名称、これは、先生今言われましたように、誤解を与えるだとか風評被害を招くようなものにならないように、国際基準等を踏まえたものというふうに、名は体をあらわすじゃないですけれども、誤解を招かないようなものにする必要があろうかと思っております。
次に、厚生労働大臣が、残留農薬のポジティブリスト制の実施について、暫定的に国際基準等を参考にして基準を決めて、安全性のデータを収集して必要に応じて見直していく、そういう答弁をされました。 残留農薬の暫定基準というのは何品目ぐらいを考えておられるんでしょうか。それから、見直しはいつまでにどのように行うのでしょうか。
今回の食品衛生法の改正に盛り込まれましたいわゆるポジティブリスト制の実施に当たりましては、これを迅速かつ円滑に実施をいたしますため、国際基準等を参考にして暫定的な一度基準を決めさせていただいて、そして安全性データを収集をして、国民の食生活の実態を踏まえて必要に応じて見直していく、そういう手順を踏みたいというふうに思っております。 食品安全検査の体制強化についてのお尋ねがございました。
しかしながら、今回、食品衛生法改正におきまして、基準未設定の農薬につきまして、その残留を原則禁止するという、いわゆるポジティブリスト制を三年以内に導入することとしておりますことから、国際基準等を参考といたしまして暫定的な基準の設定を進めることとしておりますし、また、御指摘のように、農薬の登録とできるだけ時を同じくして残留基準が設定できますよう、農林水産省におきまして、農薬取締法の改正案を国会に提出しているところでございまして
また、平成七年に発効いたしました衛生植物検疫措置の適用に関する協定、いわゆるWTO・SPS協定におきまして、コーデックス基準などの国際基準等がある場合には当該基準を基本とするということではございますけれども、科学的に正当な理由がある場合等に限って、自国の衛生上必要な基準を設定することが認められているというふうなところでございます。
平成七年に発効いたしました衛生植物検疫措置の適用に関する協定、いわゆるSPS協定によりまして、国際基準等がある場合には当該基準を基本とし、科学的に正当な理由がある場合等に限って自国の衛生上必要な基準を設定するというふうなことが認められているところでございます。
そういったものに具体的には農薬の使用状況等、国際基準等を勘案しているというのは、先ほど来御説明をしているとおりでございます。 小麦に対しますクロルピリホスの基準値〇・一ppmというものにつきましては、これはオーストラリアの基準値を参考にしておりまして、スミチオンの場合には国際基準を参考にして設定しているという経緯がございます。
農薬が残留する食品の流通規制を適切に行うためには、食品衛生法の残留農薬基準を策定することが必要であるため、収穫後に使用された農薬を含め、国民が食品を介して摂取する農薬の量が、科学的に安全なレベルである一日摂取許容量、いわゆるADIでございますが、それを上回ることがないよう、国際基準等を参考に我が国の食品摂取の実態を踏まえ、残留農薬基準の策定を行ってきたところでございます。
○政府委員(小林秀資君) 残留農薬基準の設定に当たりましては、農薬摂取量が科学的な安全レベルである一日摂取許容量、いわゆるADIを上回ることがないように国際基準等を参考に設定をいたしております。
輸送するに当たりまして、輸送物、すなわち高レベル固化体と、それを収納いたします輸送容器、この安全性、さらにその輸送容器を運搬いたします船の安全性、この三点だと思いますが、これらにつきましてもすべて国際基準等がございまして、それによりまして厳密に設計の段階からチェックし、また輸送の段階でも実物を確認するというような手順をとって行っておりますので、先生御指摘のありました輸送の安全性については、万全の体制